学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識 及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るもの及び第二十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く。)を行うとともに、陸上自衛隊 若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊の学校 又は前条第四項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究(第二十七条の二第一項第三号に掲げるものを除く。)を行う。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第二十五条 # 学校
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項に規定するもののほか、学校は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人 及び技術者の教育訓練で前項の知識 及び技能と同種の知識 及び技能を修得させるためのものを実施する。
学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。
校長は、防衛大臣の定めるところにより、校務を掌理する。
政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第一項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識 及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
陸上自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、教育訓練研究本部長の統制に従わなければならない。
政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。