自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二十八条 # 特別の事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長 又は補給本部長に校務、処務、院務 又は部務以外の事務を処理させることができる。


この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について陸上総隊司令官、方面総監、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方総監 又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長 又は補給本部長を指揮監督させることができる。