自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二十六条 # 補給処

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給 又は整備 及びこれらに関する調査研究を行う。

2項

補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項

処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。


ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監に陸上自衛隊の補給処の処長を指揮監督させることができる。

4項

陸上自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給統制本部長の統制に従わなければならない。

5項

海上自衛隊 又は航空自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。