自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二十四条 # 機関

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。


ただし、その一部を置かないことができる。

一 号
学校
二 号
補給処
三 号
病院
四 号
地方協力本部
2項

前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として教育訓練研究本部 及び補給統制本部を、海上自衛隊 又は航空自衛隊の機関として補給本部を置くことができる。

3項

前二項に規定するもののほか、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の機関として捕虜収容所を置くことができる。

4項

前三項に規定するもののほか、自衛隊の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の機関を置くことができる。

5項

第一項第三項 及び第四項の機関は、自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる。

6項

前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。