自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第五十条の二 # 審査請求と訴訟との関係

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第四十九条第一項に規定する処分(前条に規定する隊員 又は学生 若しくは生徒に係るものを除く)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない