第四十九条第一項に規定する処分(前条に規定する隊員 又は学生 若しくは生徒に係るものを除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第五十条の二 # 審査請求と訴訟との関係
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正