自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第六十五条の十 # 隊員の離職に際しての援助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。

2項

国家公務員法第十八条の五第一項 及び第十八条の六同項に係る部分に限る)の規定は、一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助について準用する。