在職中に第六十五条の三第二項第五号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一
号
三
号
四
号
その者の氏名
二
号
防衛省が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額
防衛省と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負 その他の契約に係る金額の総額
その他政令で定める事項