自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第四十七条 # 懲戒の効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

懲戒処分としての降任は、階級 又は職務の級の一級 又は二級だけ下位の階級 又は職務の級にくだすものとする。

2項

停職の期間は、一年以内とする。


停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。

3項

停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。

4項

減給は、一年以内の期間、俸給の五分の一以下を減ずるものとする。