自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第四十三条 # 休職

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

隊員は、次の各号の一に該当する場合 又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。

一 号

心身の故障のため長期の休養を要する場合

二 号

刑事事件に関し起訴された場合