隊員は、懲戒処分による場合、第四十四条の二第一項 又は第四十四条の五第三項の規定により降任される場合 及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。
一
号
二
号
三
号
四
号
人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
組織、編成 若しくは定員の改廃 又は予算の減少により、廃職 又は過員を生じた場合