自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第四十二条 # 身分保障

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

隊員は、懲戒処分による場合、第四十四条の二第一項 又は第四十四条の五第三項の規定により降任される場合 及び次の各号いずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。

一 号

人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

二 号

心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 号

前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

四 号

組織、編成 若しくは定員の改廃 又は予算の減少により、廃職 又は過員を生じた場合