自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第四十二条の二 # 幹部隊員の降任に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、幹部隊員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部隊員を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、政令の定めるところにより、当該幹部隊員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る)を行うことができる。

一 号

当該幹部隊員が、人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、同じ職制上の段階に属する他の官職を占める他の幹部隊員に比して勤務実績が劣つているものとして政令で定める要件に該当する場合

二 号

当該幹部隊員が現に任命されている官職に幹部隊員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、人事評価 又は勤務の状況を示す事実 その他の客観的な事実 及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当する場合

三 号

当該幹部隊員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる同じ職制上の段階に属する他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として政令で定める要件に該当すること 若しくは同じ職制上の段階に属する他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部隊員が当該他の官職に現に就いている他の隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合 又は幹部隊員の任用を適切に行うため当該幹部隊員を降任させる必要がある場合として政令で定めるその他の場合