自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第四十八条 # 学生又は生徒の分限及び懲戒の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大学校 若しくは防衛医科大学校の長 又は第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長(以下この条において「学校長等」という。)は、学生 又は生徒が成績不良 又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。

2項

学校長等は、学生 又は生徒が次の各号いずれかに該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる

一 号

心身の故障のため長期の休養を要する場合

二 号

刑事事件に関し起訴された場合

3項

学校長等は、学生 又は生徒が次の各号いずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学 又は戒告の処分をすることができる。

一 号

学生 又は生徒としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合

二 号

学生 又は生徒たるにふさわしくない行為があつた場合

三 号

その他この法律 又はこの法律に基く命令に違反した場合

4項

学生 又は生徒が第一項 又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職するものとする。

5項

前項に定めるもののほか、学生 又は生徒の分限 及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。