自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第四十四条の六 # 自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

隊員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日 又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項 及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。

2項

前項の定年は、年齢六十五年とする。


ただし、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢とする。

3項

前二項の規定は、次の各号の一に該当する隊員には適用しない

一 号
臨時的に任用された隊員
二 号
法律により任期を定めて任用された隊員
三 号
非常勤の隊員