自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第四十四条の四 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

前二条の規定は、臨時的に任用された隊員 及び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない