自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第四節 共同の部隊

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分


1項

陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団 及び航空開発実験集団を除く)は、統合運用による円滑な任務遂行上 一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。

2項

前項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。