この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
令和七年一二月一二日法律第八七号
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 08月02日 23時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条の規定(前号、第四号 及び第五号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中健康保険法第六十五条第四項の改正規定(「第三十条の十一」を「第三十条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第八十条、第八十一条 及び第八十二条第一項の改正規定 並びに第十二条中介護保険法第百五条 及び第百十四条の八の改正規定 並びに次条第一項 並びに附則第四条、第七条、第八条、第三十条 及び第三十六条の規定 令和八年四月一日