自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

附 則

令和三年五月二八日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号
最終編集日 : 2025年 11月11日 16時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
六 号
第五条の規定 並びに附則第十九条の規定 並びに附則第二十一条中沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百条第三項 及び同項の表の改正規定 令和五年四月一日
七 号
第三条中医療法第三十五条第一項第二号の改正規定(「第十一条第二号 若しくは」を「第十一条第一項第二号 若しくは」に改める部分に限る。)及び第六条の規定(医師法第十六条の十一第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第二十条 及び第二十七条の規定 令和七年四月一日