この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
令和三年四月二八日法律第二三号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2025年 11月11日 16時28分
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