この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
令和八年七月三日法律第五三号
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 08月02日 23時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条 及び第四条(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「防衛省給与法」という。)第五条第一項第二号の改正規定を除く。以下同じ。)の規定 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二
号
第二条中自衛隊法第六十五条の二第二項第一号の改正規定(「に係る」を「 又は次のイ 若しくはハに該当する隊員であつた者に係る」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条の十(見出しを含む。)の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。