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施行期日
1項
この法律は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中防衛庁設置法第二十八条の三に一項を加える改正規定、第二条中自衛隊法第三十六条の次に三条を加える改正規定 並びに同法第四十四条の三 及び第百条の二の改正規定 並びに第三条、次項 及び附則第三項の規定 公布の日
二
号
第二条中自衛隊法第二十四条第二項、第二十六条 及び第二十七条の三の改正規定 並びに同法第二十八条の改正規定(「地方総監」を「自衛艦隊司令官、地方総監」に改める部分に限る。)平成十年十二月三十一日までの間において政令で定める日