@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七章の章名の改正規定、第七章中第九十六条の次に一条を加える改正規定、第百二十二条を第百二十三条とし、第百二十一条の次に一条を加える改正規定 及び別表第三の次に一表を加える改正規定 並びに次項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。