自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

附 則

平成一九年六月八日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法目次の改正規定、同法第十条第五項 及び第十五条第六項の改正規定、同法第三章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に一節を加える改正規定 並びに同法第七十五条の二第二項 及び別表第一の改正規定は、平成二十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
一 号
防衛施設庁長官 又は防衛施設庁に置かれる部局 若しくは機関の長 防衛大臣 又は防衛省に置かれる部局 若しくは機関の長
二 号
防衛施設庁に置かれる部局 又は機関 防衛省に置かれる部局 又は機関
2項
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請 その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請 その他の行為とみなす。
3項
旧法令の規定により旧機関に対して提出 その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第四条 @ 自衛隊法の適用に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社 その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第二条の規定による改正後の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社 その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛省と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。