この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
平成一八年三月三一日法律第一九号
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 08月02日 23時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条 及び第十二条 並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日