この法律は、平成三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
平成二九年六月二日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2025年 11月11日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条中自衛隊法第百十六条の三を第百十六条の四とし、第百十六条の二の次に一条を加える改正規定 公布の日
二
号
第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七を削る改正規定、同法第二十条の八第二項の改正規定、同条を同法第二十条の七とする改正規定、同法第二十条の九の改正規定、同条を同法第二十条の八とする改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定、同法第七十三条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第七十五条の八 及び別表第三の改正規定 並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二条中自衛隊法第百九条から第百十一条までの改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定 並びに同法第百条の九の次に二条を加える改正規定 並びに第三条の規定 日本国の自衛隊とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日
五
号
第二条中自衛隊法第百条の八の改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
前条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。