この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
平成二五年一一月二七日法律第八四号
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 08月02日 23時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。