自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

附 則

平成二六年四月一八日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号
最終編集日 : 2025年 11月11日 16時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
二 号
三 号
第一条(国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定 及び同法第百六条の十四第五項の改正規定に限る。)、第三条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定(同条第四項中「第六項」を「次項」に改める部分、同条第五項を削る部分 及び同条第六項を同条第五項とする部分に限る。)に限る。)及び第十七条 並びに附則第八条、第十二条 及び第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第七条 @ 自衛隊法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、第十六条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十一条 及び第三十一条の六の規定の適用については、新自衛隊法第三十一条第二項中「、合格した試験の種類 及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下 この項 及び第三十一条の六第一項において同じ。)であるか否か 又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「 及び合格した試験の種類」と、同条第三項中「国家公務員法」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)」と、新自衛隊法第三十一条の六第一項中「、課程対象者である隊員 その他」とあるのは「 その他」とする。
2項
施行日から起算して三年を経過する日(以下 この項において「三年経過日」という。)までの間は、自衛隊法第三十一条から第三十一条の三まで、第三十七条 及び第六十九条の規定の適用については、同法第三十一条第三項中「 この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、同法第三十一条の二、第三十一条の三第二項 及び第三項、第三十七条第一項 及び第二項 並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価 又はその他の能力の実証」とし、附則第一条第二号に定める日から三年経過日までの間は、新国家公務員法第六十一条の九の規定の適用については、同条第二項第一号中「規定する人事評価」とあるのは「規定する人事評価(自衛隊員にあつては、同項に規定する人事評価 又はその他の能力の実証)」とする。
3項
施行日から附則第三条第二項の政令で定める日までの間は、新自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職(以下 この項において単に「幹部職」という。)に任用される者 並びに同号に規定する幹部隊員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者 及び免職される者について、新自衛隊法第三十一条の三 及び第三十一条の四の規定は適用せず、新自衛隊法第三十七条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「昇任)は」と、同条第二項中「降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「については」とする。

# 第八条

1項
防衛大臣がした第十七条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する同条第五項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。
2項
防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(次項において「防衛庁に係る隊員」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第二条の規定による改正後の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であったものとみなして、自衛隊法第三十一条第四項 及び第五項 並びに第五章第五節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3項
防衛庁に係る隊員であった者に対する自衛隊法第五章第五節の規定の適用については、同法第六十五条の四第二項中「職 又は」とあるのは「職 若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁に置かれていた部の部長 若しくは課の課長の職 若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、「隊員 又は」とあるのは「隊員 若しくは」と、「者として政令で定めるもの」とあるのは「者として政令で定めるもの又は当該職に就いていたときに在職していた防衛庁局等組織(防衛庁に置かれていた官房 又は局、施設等機関 その他これらに準ずる部局 又は機関として政令で定めるものをいう。)の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員 若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第三項中「職 又は」とあるのは「職 若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁の事務次官 若しくは内部部局に置かれていた局の局長の職 若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、同条第四項中「防衛省において」とあるのは「防衛省 若しくは防衛庁において」と、「防衛省による」とあるのは「防衛省 若しくは防衛庁による」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした第十七条の規定による改正前の自衛隊法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十二条 @ 検討

1項
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大 その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。