この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。ただし、第三条中災害救助法第三十六条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の国庫負担金から適用する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
昭和三七年五月八日法律第一〇九号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2025年 11月11日 16時28分
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。