この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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附 則
昭和五六年六月一一日法律第七八号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2025年 11月11日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 実施のための準備
この法律による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)の規定による隊員(自衛官を除く。以下同じ。)の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに新法第四十四条の二第二項に規定する定年に達している隊員(同条第三項に規定する隊員を除く。)は、施行日に退職する。
# 第四条
新法第四十四条の三の規定は、前条の規定により隊員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第四十四条の三第一項中「同項」とあるのは「自衛隊法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十八号。以下「昭和五十六年法律第七十八号」という。)附則第三条」と、同条中「当該隊員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十六年法律第七十八号の施行の日」と読み替えるものとする。
# 第五条
新法第四十四条の四の規定は、附則第三条の規定により隊員が退職した場合 又は前条において準用する新法第四十四条の三の規定により隊員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第四十四条の四第三項中「 その者に係る定年退職日」とあるのは、「 その者が年齢六十年(退職した時に第四十四条の二第二項各号に掲げる隊員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。