自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

附 則

昭和四八年一〇月一六日法律第一一六号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号
最終編集日 : 2025年 11月11日 16時28分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条の二の改正規定、同法第三十一条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第三十三条の次に二条を加える改正規定 及び同法第三十八条の改正規定 並びに第二条中自衛隊法第三十三条 及び第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第九十八条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七の一部を改め、同条を同法第二十条の八とし、同法第二十条の六を同法第二十条の七とし、同法第二十条の五を同法第二十条の六とし、同法第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定 及び同法別表第三の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、昭和四十八年七月一日から施行する。