自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号
最終編集日 : 2025年 11月11日 16時28分


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1項
この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
2項
防衛大臣 又はその委任を受けた者は、当分の間、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊が自衛隊と隣接して所在する場合において他から入手するみちがないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し、自衛隊のために設けられている施設による給水 その他防衛省令で定める役務を適正な対価で提供することができる。
3項
前項の規定に基づき防衛大臣が防衛省令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
4項
自衛隊は、当分の間、防衛大臣の命を受け、陸上において発見された不発弾 その他の火薬類の除去 及び処理を行うことができる。
5項
第百一条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社」とあるのは「旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社、旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社、旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」と、「 及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社」とあるのは「、同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社 及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号。以下 この項において「改正法」という。)による改正前の日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)第一条第二項の規定により日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社が営んでいた国内電気通信業務のうち 改正法附則第二条第二項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を改正法附則第七条の定めるところにより承継して営んでいる法人(当該法人が合併により消滅したときは、当該合併後存続する法人 又は当該合併により設立した法人)」とする。
6項
第二条の規定の適用については、令和十年五月十六日までの間、同条第一項中「第四条第一項第二十四号 又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第四条第一項第二十四号に掲げる事務 又は同項第二十五号に掲げる事務 若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。
7項
航空法附則第六条 及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項 及び第六項の規定は、自衛隊の使用する航空機 並びにその航空機に乗り組んで運航に従事する者 及び同乗する者については、適用しない。
8項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第四十四条の六第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十一年
六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十二年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
9項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する第四十四条の六第二項ただし書の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢
年齢六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
七十年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
七十年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
七十年
六十九年
10項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する第四十四条の六第二項の規定の適用については、附則第八項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十三年
六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十三年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
11項
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する第四十四条の六第二項の規定の適用については、附則第八項の規定にかかわらず、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのは「、六十年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢」と、同項ただし書中「六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢」とあるのは「年齢六十六年」とする。
12項
令和七年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における前項に規定する隊員に対する第四十四条の六第二項の規定の適用については、附則第八項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
、六十一年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
、六十二年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
、六十三年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢
六十九年
13項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第六十五条の二第二項第一号イ 及びハの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同号イ 及びハ中「六十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十一年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十二年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
14項
任命権者は、当分の間、隊員(臨時的に任用された隊員 その他の法律により任期を定めて任用された隊員 及び非常勤の隊員 並びに令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員 及び同項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員 その他政令で定める隊員を除く。以下 この項において同じ。)が年齢六十年(同条第二項第二号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員にあつては同号に定める年齢とする。以下 この項において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に隊員でなかつた者 その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供 及び意思の確認を行うことができない隊員として政令で定める隊員にあつては、政令で定める期間)において、当該隊員に対し、政令で定めるところにより、令和三年国家公務員法等改正法による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる防衛省職員給与法附則第五項から第十一項まで及び第十六項の規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該隊員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置 及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該隊員が年齢六十年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該隊員が当該退職をした日に第四十四条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置 その他の当該隊員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
15項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。