本部は、自転車活用推進本部長 及び自転車活用推進本部員をもって組織する。
自転車活用推進法
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平成二十八年法律第百十三号
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第十三条 # 組織等
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正
本部の長は、自転車活用推進本部長とし、国土交通大臣をもって充てる。
自転車活用推進本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一
号
総務大臣
二
号
文部科学大臣
三
号
厚生労働大臣
四
号
経済産業大臣
五
号
環境大臣
六
号
内閣官房長官
七
号
国家公安委員会委員長
八
号
前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣以外の国務大臣のうちから、国土交通大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
前三項に定めるもののほか、本部の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。