自転車活用推進法

# 平成二十八年法律第百十三号 #

第十三条 # 組織等

@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正

1項

本部は、自転車活用推進本部長 及び自転車活用推進本部員をもって組織する。

2項

本部の長は、自転車活用推進本部長とし、国土交通大臣をもって充てる。

3項

自転車活用推進本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号
総務大臣
二 号
文部科学大臣
三 号
厚生労働大臣
四 号
経済産業大臣
五 号
環境大臣
六 号
内閣官房長官
七 号
国家公安委員会委員長
八 号

前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣以外の国務大臣のうちから、国土交通大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者

4項

前三項に定めるもののほか、本部の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。