自転車活用推進法

# 平成二十八年法律第百十三号 #

第四章 自転車活用推進本部

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正
最終編集日 : 2023年 08月25日 18時33分


1項

国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部次項 及び次条において「本部」という。)を置く。

2項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

自転車活用推進計画の案の作成 及び実施の推進に関すること。

二 号

自転車の活用の推進について必要な関係行政機関相互の調整に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関する重要事項に関する審議及び自転車の活用の推進に関する施策の実施の推進に関すること。

1項

本部は、自転車活用推進本部長 及び自転車活用推進本部員をもって組織する。

2項

本部の長は、自転車活用推進本部長とし、国土交通大臣をもって充てる。

3項

自転車活用推進本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号
総務大臣
二 号
文部科学大臣
三 号
厚生労働大臣
四 号
経済産業大臣
五 号
環境大臣
六 号
内閣官房長官
七 号
国家公安委員会委員長
八 号

前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣以外の国務大臣のうちから、国土交通大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者

4項

前三項に定めるもののほか、本部の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。