自転車活用推進法

# 平成二十八年法律第百十三号 #

第十二条 # 設置及び所掌事務

@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正

1項

国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部次項 及び次条において「本部」という。)を置く。

2項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

自転車活用推進計画の案の作成 及び実施の推進に関すること。

二 号

自転車の活用の推進について必要な関係行政機関相互の調整に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関する重要事項に関する審議及び自転車の活用の推進に関する施策の実施の推進に関すること。