この法律は、わが国における自転車の利用状況にかんがみ、自転車が安全に通行することができる自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、もつて交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資することを目的とする。
自転車道の整備等に関する法律
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昭和四十五年法律第十六号
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略称 : 自転車道法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百十三号による改正