都道府県公安委員会は、自転車道の整備と相まつて、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。
自転車道の整備等に関する法律
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昭和四十五年法律第十六号
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略称 : 自転車道法
第七条 # 自転車の通行の安全を確保するための交通規制
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百十三号による改正