国 及び地方公共団体は、第一条に規定する目的を達成するため、自転車道整備事業が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。
自転車道の整備等に関する法律
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昭和四十五年法律第十六号
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略称 : 自転車道法
第三条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百十三号による改正