自転車道の整備等に関する法律

# 昭和四十五年法律第十六号 #
略称 : 自転車道法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百十三号による改正

1項

この法律において「道路」とは、道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。

2項

この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。

3項

この法律において「自転車道」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路 又は道路の部分

二 号

自転車 及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路 又は道路の部分

4項

この法律において「自転車道整備事業」とは、自転車道の設置に関する事業をいう。