道路管理者は、道路法第三十条第一項の政令 又は同条第二項の政令 及び同条第三項の規定に基づく条例で定める基準に従い、自転車 及び自動車の交通量、道路における交通事故の発生状況 その他の事情を考慮して自転車道整備事業を実施するよう努めなければならない。
自転車道の整備等に関する法律
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昭和四十五年法律第十六号
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略称 : 自転車道法
第四条 # 自転車道整備事業の実施
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百十三号による改正