この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
自転車道の整備等に関する法律
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昭和四十五年法律第十六号
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略称 : 自転車道法
附 則
平成二八年一二月一六日法律第一一三号
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時54分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 法制上の措置
政府は、自転車の活用の推進を担う行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 検討
政府は、自転車の運転に関し道路交通法に違反する行為への対応の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、自転車の運行によって人の生命 又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。