この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
興行場法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第二十九号
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附 則
昭和五九年九月五日厚生省令第四二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行前にこの省令による改正前の興行場法施行規則(以下「旧興行場法施行規則」という。) 第二条に規定する営業の変更等又はこの省令による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行規則(以下「旧へい獣処理場等に関する法律施行規則」という。) 第三条(旧へい獣処理場等に関する法律施行規則第四条において準用する場合を含む。)に規定する経営の停廃止等若しくは第七条に規定する動物の飼養 若しくは収容の停止等を行つた者については、旧興行場法施行規則 又は旧へい獣処理場等に関する法律施行規則は、この省令の施行後も、なお その効力を有する。