この省令は、公布の日から、これを施行する。
制定に関する表明
興行場法施行規則を次のように定める。
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1項
興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第五条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項に規定する証票については、別に定める。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
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この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。
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この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の興行場法施行規則(以下「旧興行場法施行規則」という。) 第二条に規定する営業の変更等又はこの省令による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行規則(以下「旧へい獣処理場等に関する法律施行規則」という。) 第三条(旧へい獣処理場等に関する法律施行規則第四条において準用する場合を含む。)に規定する経営の停廃止等若しくは第七条に規定する動物の飼養 若しくは収容の停止等を行つた者については、旧興行場法施行規則 又は旧へい獣処理場等に関する法律施行規則は、この省令の施行後も、なお その効力を有する。