航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

# 昭和四十九年法律第八十七号 #
略称 : 航空危険処罰法  航空危険行為処罰法 

第三条 # 業務中の航空機の破壊等の罪

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

業務中の航空機(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第二条()に規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。)の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機(航行中の航空機を除く)を破壊した者は、一年以上 十年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。