航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

# 昭和四十九年法律第八十七号 #
略称 : 航空危険処罰法  航空危険行為処罰法 

第二条 # 航行中の航空機を墜落させる等の罪

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時から これらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、 又は破壊した者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

2項

前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、 若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。

3項

前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑 又は無期 若しくは七年以上の懲役に処する。