航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

# 昭和四十九年法律第八十七号 #
略称 : 航空危険処罰法  航空危険行為処罰法 

第四条 # 業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は三年以上の有期懲役に処し、銃砲、刀剣類 又は火炎びんその他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は二年以上の有期懲役に処する。