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航空機の強取等の処罰に関する法律
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昭和四十五年法律第六十八号
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略称 :
ハイジャック防止法
第三条
#
航空機強取等予備
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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刑事
航空機の強取等の処罰に関する法律
第三条
1項
第一条第一項
の罪を犯す目的で、その
予備をした者
は、
三年以下の懲役
に処する。
ただし
、実行に着手する前に
自首した者
は、その刑を
減軽
し、又は
免除
する。