航空機の強取等の処罰に関する法律

# 昭和四十五年法律第六十八号 #
略称 : ハイジャック防止法 

第三条 # 航空機強取等予備

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。


ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。