航空機の強取等の処罰に関する法律

# 昭和四十五年法律第六十八号 #
略称 : ハイジャック防止法 

第二条 # 航空機強取等致死

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑 又は無期懲役に処する。