前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑 又は無期懲役に処する。
航空機の強取等の処罰に関する法律
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昭和四十五年法律第六十八号
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略称 : ハイジャック防止法
第二条 # 航空機強取等致死
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正