この法律は、航空機に関する動産信用の増進により、航空の発達を図ることを目的とする。
航空機抵当法
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昭和二十八年法律第六十六号
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第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正