航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第九条 # 物上保証人の求償権

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて 抵当航空機の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。