抵当権は、債務者 及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
航空機抵当法
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昭和二十八年法律第六十六号
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第二十一条 # 時効による消滅
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正