航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第二十一条 # 時効による消滅

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

抵当権は、債務者 及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。