航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第二十三条 # 質権設定の禁止

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

航空機は、質権の目的とすることができない